　全国の貸金業者数が、１月末で１万社を割ったことが２７日、金融庁のまとめで分かった。

　１０年前と比べて３分の１以下となった。

　利息制限法を上回るグレーゾーン金利分の返還を求める訴訟が相次ぎ、貸金業法の改正で規制が強化される中で、中小業者の廃業が相次いだためと見られる。

　集計によると、財務局や都道府県の登録業者は１月末で９８１９社で、前月末から２８９社減った。改正貸金業法成立直後の０６年度末時点と比べると、２０１３社少なくなった。

　登録業者数は、１０年前の９８年３月末時点では３万１４１４社あった。その後、０３年７月にヤミ金融対策法が成立し、登録審査が厳格化されたことで、減少が目立つようになった。

　０６年１２月に成立した改正貸金業法では、０９年をめどに純資産２０００万円未満の小規模業者の営業が禁じられるほか、１０年ごろには上限金利が現行の年２９・２％から年２０〜１５％に引き下げられることになっている。

　借金の総額を債務者の収入の３分の１までとする貸し付けの総量規制の導入なども予定されており、業者数は今後、さらに減りそうだ。
